JTEPA(原産地証明)の作成方法・注意点
日本から商品をタイに輸出する場合、2007年11月1日に発効した「経済上の連携に関する日本国とタイ王国との間の協定(略称:日・タイ経済連携協定/JTEPA)」に基づく特恵関税のことです。
日本商工会議所:特定原産地証明書発給マニュアル
財務省関税局業務課: 日タイ経済連携協定 原産地規則の概要 調査時点:2009/11
タイ国政府貿易センター大阪:日タイ経済連携協定 JTEPA
現在の世界の流れであると言えるが、物やサービス、人が自由に世界を行きかうことが出来るように、各国の貿易の際の障壁を軽減、無くする事に進んでいる中に国やその地域の間で交わされる貿易の為の国際協定のことです。
参照:Wikipedia FTA(自由貿易協定)
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JTEPA(日タイ経済連携協定) 参照:在タイ日本大使館
タイから日本に輸入する時に、インボイスやBILL、パッキングリストなどの書類と共に揃えることが出来たら好ましいのですが、その他に原産地証明やJTEPAという書類があります。
この原産地証明などは、輸入するものがその国で作れらた事を証明するものです。その書類により、日本に輸入の際にかかる関税が特恵関税、免税になる場合があります。現在、日本とタイやASEANなどでは、FTA(自由貿易協定)による関税に関する条約の話し合いが行われており、これから徐々に方法や内容が変わってくることは間違いなさそうです。
実際にタイ国内でJTEPAや原産地証明書を作成するには、いくつかクリアしなければ課題があります。
まず、多くの場合は、製造工場がそれに値する政府に登録や申請をしないといけないので、そのような事が可能な比較的輸出に慣れた製造者やそれなりの規模のところでないと、作ることのできない書類だと思います。
ですので、その種類を作るうえで期間や経費がかかるので、業者によってはインボイスのアンバーバリューで
回避しているところもあるようです。
ただ、近い将来はこのようなことが簡素かされる方向に向かっていくのだと思います。弊社サービスを使って頂いた場合、インボイス作成料金は無料です。
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日本とタイは交流の歴史が長く、「日・タイ経済連携協定」も比較的早い段階で結ばれていたようです。今後のタイと日本の相互貿易に関する事項は明るいのではないかと思います。ASEANの中枢を担い、今後、人とモノが行き交う活発なタイ。そして、技術力の高い日本。今年2015年からバンコク〜チェンマイ間の高速鉄道の建設が着工されました。そこでも日本が全面的にサポートします。
弊社はこれからタイと日本の交流がますます発展することを心より願っています。
免税の為の書類作成は、すべてが申請できるとはいきません。この書類は、ひとつの製造工場に一枚の作成が必要ですが、場合によっては、たくさんの店舗で少々ずつの買い付けのの場合でも作成は可能です。
最初のうちは、弊社でもJTEPAの書類を作るのに、何週間も掛かったこともありますが、今日では最短2日間ほどで作成できる商品も多くなってきています。
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